建設系廃棄物とは?
一般廃棄物とは、事業系廃棄物で定められる20種類以外の一般家庭などから発生する廃棄物のことです。
一般廃棄物の取扱は市区町村が処理責任を有し、各地域により具体的な内容は異なります。
家庭廃棄物 | 可燃ごみ |
炊事仕事で生じた、残飯等の生ごみ・ちり紙・新聞・雑誌等の紙くず(市区町村により資源回収している場合があります。)、庭木の剪定で生じた木くず、衣類等 |
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不燃ごみ |
食器・窓等のガラス・食器・花瓶等の陶磁器、なべ・フライパン等の金属、ペットボトル等のプラスチック等(市区町村により資源回収している場合があります。) |
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粗大ごみ |
大型の電化製品(家電4品目)を除く・タンス・食器棚等の家具類・自転車等・通常の収集では大きすぎて対応できないもの |
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家電4品目 |
洗濯機・エアコン・テレビ・冷蔵庫(特定家庭用機器再商品化法(※「家電リサイクル法」)に従って廃棄) |
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パソコン機器 |
パソコン及び周辺機器(資源有効利用促進法に従って廃棄) |
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自動車 |
自動車(使用済自動車の再資源化等に関する法律に従って廃棄) |
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有害ごみ |
乾電池、蛍光灯、体温計等の有害物質が含まれるごみ |
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事業系の一般廃棄物 | 可燃ごみ |
生ごみ・紙くず(産業廃棄物以外のもの)・木くず(産業廃棄物以外のもの) |
粗大ごみ |
大型の食器棚・机等・通常の収集では大きすぎて対応できないもののうち、木製のもの(金属製、プラスチック製のものは産業廃棄物) |
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し尿 | し尿 |
くみ取りし尿で、人の排泄行為に附帯するトイレットペーパー類・綿類等を含む。 |
浄化槽に係る汚泥 |
浄化槽方式のものの槽に貯留した汚泥 |
平成23年4月に廃棄物処理法の改正が施行されたことにより、建設工事に伴い発生する廃棄物(建設廃棄物)は、工事の元請業者を排出事業者とすることが明確にされました。
これにより、元請事業者が廃棄物処理法における排出事業者として処理責任を負うこととなり、マニフェストの発行、処理業者との委託契約の締結などは全て元請業者が行わなければならないことが明確になりました。
今回の記事は神田重量金属株式会社より引用しました。
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